大量保有報告書

市場の透明性の確保、投資家の保護を目的とした制度。上場会社の株式の5%を超えて取得した場合、取得した日より5営業日以内に大量保有報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない制度。さらにその後、株式保有割合が1%以上増減した場合や報告書の記載に変更が生じた場合には変更報告書を提出しなければならない。